1976-03-04 第77回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
それからモチ米の場合には、これはまだ水戸地方裁判所で審理中でもありますけれども、農林省としては、外国産米穀の売り渡し申し込み並びに輸出用米穀の取り扱いを権利停止をしたと。しかし、これは大体期間としましては通算して約一年間の停止、それから飼料麦、麦の関係では約三カ月間の停止ということだったと思うわけであります。
それからモチ米の場合には、これはまだ水戸地方裁判所で審理中でもありますけれども、農林省としては、外国産米穀の売り渡し申し込み並びに輸出用米穀の取り扱いを権利停止をしたと。しかし、これは大体期間としましては通算して約一年間の停止、それから飼料麦、麦の関係では約三カ月間の停止ということだったと思うわけであります。
一つは、米穀の輸出入業務につきましてでございますが、外国産の米穀の売り渡しの申し込みと輸出用米穀の代行及び買い受けの申し込みにつきまして、来年の三月末までの間はその受付を停止する。その結果、すでに四月十八日以降自発的にといいますか、同社が受付を辞退している期間を通算いたしますと、おおむね一年間受付の停止ということに相なるわけでございます。